来年、数えで50歳になる。「天命を知る」歳(とし)にもなって、ちゃんと仕事をしていないのが情けない。岩国基地の米軍属が引き起こした交通死亡事故のことだ。
地検岩国支部が「公務中で、第1次裁判権は米側にある」と不起訴にしたのに、遺族らが岩国検察審査会へ提出した申立書には「米国連邦最高裁の判決により、文民に対する平時における軍法会議の管轄権が否定された。判決は1960年の事件で示された」とはっきり書いてあった。平たく言えば、米軍は軍属を平時、裁判にかけられない、ということだ。
さすがに不惑を過ぎた身だから、それは分かった。では軍属を誰が、どこで裁くのか。裁かれたとしても、日米地位協定が想定する裁判権の行使と言えるのか。岩国基地も軍属を処分した際は「交通裁判とは、日本の行政処分機関に似た存在」と発表したではないか。今回、協定運用の見直し過程で法の空白が露呈。米軍は一時期、裁けない軍属には、公務証明書を発行せず、重要事件以外は起訴しない日本側に委ねていた。ところが、軍属を処罰する米国法が00年にできると、06年以降、証明書を乱発し、裁判権を主張。しかし、実態は、岩国のように軽い処分だったり、処分されないことも多かったのだ。それを早く明らかにできたのではないか。【大山典男】
〔山口版〕
12月24日朝刊
(この記事は山口(毎日新聞)から引用させて頂きました)
au 機種変更
地検岩国支部が「公務中で、第1次裁判権は米側にある」と不起訴にしたのに、遺族らが岩国検察審査会へ提出した申立書には「米国連邦最高裁の判決により、文民に対する平時における軍法会議の管轄権が否定された。判決は1960年の事件で示された」とはっきり書いてあった。平たく言えば、米軍は軍属を平時、裁判にかけられない、ということだ。
さすがに不惑を過ぎた身だから、それは分かった。では軍属を誰が、どこで裁くのか。裁かれたとしても、日米地位協定が想定する裁判権の行使と言えるのか。岩国基地も軍属を処分した際は「交通裁判とは、日本の行政処分機関に似た存在」と発表したではないか。今回、協定運用の見直し過程で法の空白が露呈。米軍は一時期、裁けない軍属には、公務証明書を発行せず、重要事件以外は起訴しない日本側に委ねていた。ところが、軍属を処罰する米国法が00年にできると、06年以降、証明書を乱発し、裁判権を主張。しかし、実態は、岩国のように軽い処分だったり、処分されないことも多かったのだ。それを早く明らかにできたのではないか。【大山典男】
〔山口版〕
12月24日朝刊
(この記事は山口(毎日新聞)から引用させて頂きました)
![]() 2012年度試験対応税理士本格受験(所得税法) 通信講座 |
au 機種変更
PR
トラックバック
トラックバックURL: